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「行政書士って何をする仕事なの?(その2)」

こんにちは、かわきせ日記帳の木村です。
今日は朝から連続ドラマ「虎に翼」を見つつ、「なんと憲法記念日に似つかわしい内容なんだろうか!」と感動しておりました。伊藤沙莉さんほか、すてきな役者さんがたくさん出ていて最近の楽しみになっています。

■「行政書士の業務」は普段の暮らしにどう関わるのか?

昨日は「行政書士の仕事が幅広すぎてよくわからないよね」というお話をしました。「じゃあ、普段の生活ではどんなことをしてもらえるのか?」というお話をしてみたいと思います。

たとえばGoogleに「日本行政書士会 行政書士の業務」と入れて検索すると、以下の4項目とその説明が出てきます。
https://www.gyosei.or.jp/info/service

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
その他特定業務

タイトルだけだとなかなか圧がありますね。でも4つめ以外は、「お客さまに必要な書類を代わりにつくって提出したり、ご相談にのったり、行政機関の担当さんにもさらにいい方法がないか尋ねられますよ」という意味で、それぞれ「必要な書類」が違うというだけです。せっかくですから、それぞれについてもう少し説明してみます。

■「『官公署に提出する書類』の作成とその代理、相談業務」

官公署は「行政機関や警察署、消防署など」のことです。官公署で扱われる書類は、その大半が許認可に関わるもので、その数はなんと1万種以上もあるのだとか。行政書士は、許認可や申請を取るために必要な書類を集めて作成し、この官公署に提出するまでを代行します。行政書士として最も多く関わるのも、こちらの業務と言えるでしょう。身近なものですと、飲食店の営業許可、建設業や産業廃棄物処理業の開業申請、自動車の登録申請などでしょうか。またご要望があれば、免許の更新が必要な業務の更新作業をそのまま請け負ったり、法律改正が多い業務(障害福祉サービス業など)では改正のたびに書類の修正や提出を請け負ったりもできます。

これらは本来、やろうと思えばすべて個人でもできるものです。しかし、建設業や産業廃棄物処理業、障害福祉サービス、医療法人設立、特殊な地域での農地転用などのように、準備する書類の種類が多い上に各官公署との確認作業が必要になるような、手続きが複雑な分野もたくさんあります。いくら準備するものが多くても、書類に不備やもれが一つでもあると許可や認可は絶対に下りません。修正して再提出することはできますが、たとえばお店の開業日を決めていたり、なんらかの建設の入札に参加したいと考えていた場合は大変です。物件や備品を借りているのに認可が下りるまでは使えませんし、入札などには当然参加できません。開業前から大きな損害を被ることになってしまいます。

■行政書士に依頼する利点は、準備や事業に集中できること

こうした不備や問題に対する不安を小さくできるのが行政書士です。お仕事をお請けする場合はまず、お客様のご希望や譲れない点をお伺いし、不許可の可能性や問題になりそうな要素はないか、もしあった場合は代案をご提案するなど、よりよい方向に進められるような対応をしていきます(登記や税関連など、行政書士に扱えない部分が問題となっている場合は、司法書士や税理士など別の専門家をご紹介します)。書類作成や申請作業をお任せいただくことで、お客様は最も力を注ぐべき事業の準備に集中していただくことができるのです。

どちらかと言えば、今回の業務は起業されたい個人の方や企業にお勤めの方との関係が深い業務だったかもしれません。もちろん一般の方の暮らしに近い業務もあります。次回は、その一つとも言える「『権利義務に関する書類』の作成とその代理、相談業務」のご説明をしたいと思います。

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